専業主婦でチャットレディをしています。開業届を出して扶養内で働こうと思ってますが、、
専業主婦で半年前からチャットレディで月7、8万稼いでます。年間130万以内でおさめようと思っていますが、旦那の住民税所得税?などどれくらいになりますか??100万以下にした方が得など、いくら稼げば損になるなど、教えてほしいです。
あと旦那の会社に申請?する時にチャットレディとバレる事はありますか?
保育園に就労証明を出したいので開業届を出そうと思っているのですが、年間130万以内の扶養内で開業届は出すことは出来るんでしょうか?
開業届を出すなら青色申告をした方がいいと見たんですが、旦那の扶養で青色申告は出来るんでしょうか?そもそも青色申告というものがあまり分かっていません。。
開業届を出したら旦那の税金が増えるなど何かデメリットなどありますか?
無知なことは承知です。。
質問だらけで申し訳ないですが、どうか教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
税理士の回答

開業届は、収入金額ではなく相談者様が今後本業として継続的に仕事をされていくのであれば、青色申告承認申請書といっしょに提出してよいと思います。青色申告になれば、事業所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告であれば65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
本投稿は、2022年08月04日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。