合同会社において、家族(妻)を社員雇用?代表社員/業務執行役員登用?することによる違いについて
現在、会社員(正社員雇用)でありつつ、合同会社(自分のみ、役員報酬ゼロ)を経営しております。保険については会社(正社員)の保険に入っており、妻も扶養している状況です。
この度、妻がパートを退職し子育てに専念することとなったのですが、せっかくなので合同会社に参画してもらえないかと思っております。
ただ、会社(正社員雇用)の保険の扶養には継続して入りたいと思っているため、最低限の仕事をお願いしようと思っております。(例:時給1000円×月50時間=5万円/月)
この場合ですが、
①例の条件で妻を社員として雇用する
②月5万円の報酬として代表社員/業務執行役員として雇用する
のどちらがスムーズなのでしょうか?(できれば追加の保険加入の必要もなく、節税に有効な方法を選びたいと思っております。)
税理士の回答
回答します。
私は①だと考えます。その程度の金額なら税金の問題も発生しません。可能なら4.5万円だと年間55万円を超えないので、給与所得は「0」になります。これは給与の経費である給与所得控除が55万円あるからです。
役員にしても計算は変わらないのですが、定期同額のルールにより、仮に賞与を支払いたいなどの考えが途中から発生した場合、手続きなどが煩雑です。役員でなければ、その時々の判断でどのようにも変更できます。
本投稿は、2022年08月25日 02時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。