[配偶者控除]扶養内雇用の条件について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内雇用の条件について

今現在夫の扶養に入っていて扶養内でアルバイトを始めたんですけど夫が副業をする場合も何か制限とかあるんですか?
例えば夫の副業での収入とと私のアルバイト代を合わせた金額が年間103万円以内に収まっていないといけないなど、、
それとも夫の副業は特に気にせず大丈夫なのでしょうか。(年間20万超えたら確定申告しなければいけないのは承知済みです)

税理士の回答

回答します。
単純に考えていただいて良いです。扶養判定はあなた自身の所得が問題なので、ご主人の収入とは切り離して大丈夫です。あくまでもあなた自身の所得で判定します。

本投稿は、2022年09月03日 03時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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