失業給付金受給終了後の社会保険上の扶養について
2022年(今年)3月に勤め先が倒産しました。1月分の給料支払い(20万)はあり、
2月分は未払いだった為、未払賃金立替制度で8割(約16万)保障されました。
その後、失業給付金を頂いてるのですが、現在も就職先が決まっておらず、失業給付金受給終了後、もし主人の扶養に入る場合について質問なのですが、
社会保険料上の扶養の場合、働いていた分の収入の1.2月で合計約36万(未払賃金立替制度16万含む)と失業給付金約120万で130万を超えてしまうのですが、今年就職できなかった場合(無収入)、今年は社会保険上の扶養に入る事はできるのでしょうか?
税理士の回答
社会保険は税理士の専門外のため知り得る範囲での回答となります。
一般的に社会保険の扶養は年間の収入見込額が130万円未満の場合なので、失業給付金を含めて130万円以上であればご主人の扶養に入ることはできないと思います。
冒頭の通り税理士の専門外ですから、確定的なことはご主人が加入されている健康保険組合か年金事務所にご相談ください。
早速ご解答を頂きありがとうございます。
一度、主人が、加入している健康保険組合に確認してみようと思います。
ありがとうございました。

西野和志
130万円基準となりますが、失業保険の給付が終了したのならば、その時点から夫の社会保険への加入は、可能なはずです。そのときにしつぎょうそれは。未来に向かって収入が発生するのかなので、おそらく、失業給付中は、国民健康保険だったと思います。
再就職が決まって、その会社が社会保険があれば、その時に夫の社会保険から抜ける形になります。
ご回答頂きありがとうございます。
わかりやすく教えて頂きありがとうございました。

西野和志
お役に立てて幸いです。また、何かございましたらお答えしたいと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2022年09月05日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。