社会保険扶養控除について
今年からWワークを始めました。ひとつの所で、月20万を超えたので、扶養から抜けました。そこは、半年で辞めたので、再度、扶養に入りました。
もう一つの所は、金額も少ないので今も努めています。 また、wワークで、今度は扶養内に納めて働くのですが、扶養から抜けてた間の、今も続けている少額バイトの方の収入も、今回の扶養で働く際、計算に入れないといけないですか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
所得の計算期間は、1/1から12/31です。
Wワークも、収入に加えないといけないです。限度額は、以下のとおりです。
扶養控除:給与収入は、総額103万円以下です
社会保険:給与収入は、総額130万円未満です。
社会保険の扶養計算についてお伺いしたいです。
扶養外れてた期間の収入は、関係ないと言われたのですが、それは、Wワークの収入(2カ所)ともですか?
それとも、継続している方は、1月から、再度扶養に入ってからも引き継がれますか?

西野和志
税金の質問ではないですが。
社会保険は、未来に向かって判断します。なので、再加入までに130万円を稼いだとしても、無職になって扶養になれば、社会保険に入れます。
数万円の少額バイトだけならば、扶養に入れます。
ありがとうございます。
扶養前の収入は、関係ないということですね。
また、扶養内で働く予定です。
継続している仕事は、もう殆ど収入がないのですが、新しく決まってる仕事が扶養内ギリギリなので、継続している方が遡って計算されてしまうと、外れてしまうのでお伺いしました。
本投稿は、2022年09月17日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。