個人事業主の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
5月に開業届を出しフリーランスとして活動していましたがなかなか売上が伸びず安定した収入が欲しくなり派遣社員として働く事になりました。
フリーランスとしての仕事をしつつ働きに出る形になります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を出さないといけないのですが、主たる収入は今後派遣での収入の方が大きくなる予定で、フリーランスとしての収入は今年50万いくか行かないかです。
この場合乙欄申告書を出さないといけないでしょうか?
またこの状態(派遣で働きながら副業)は税金的に損をしたりややこしい事になりますでしょうか?
わからないことが多く頭を抱えております。
何卒ご回答の程よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
乙欄申告書(正式名称は「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」)は、2か所以上の給与の支払いを受ける人で、主たる給与の所得金額が所得控除の合計額よりも小さい場合に提出するものです。
給与の支給を受けるのが派遣社員1カ所のみであれば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
なお、フリーランスが副業となってしまうので、令和4年分からは「事業所得」とはならない可能性があります。
ご返信ありがとうございます。
重ねてご質問なのですが、
①今後派遣での収入の方がメインなることは間違い無いのですが、2022年の収入で考えると派遣(今月から働くので)の方が少ないです。
この場合は乙欄申告書を出さないといけませんでしょうか?
②今後副業だと、300万円以下が事業所得にならなず雑所得になるとの事ですが、経費控除が使えない場合青色申告するメリットは何があるのでしょうか…?
年間50万程度ならもう廃業届を出して白色でやって行った方が楽なのではないかと思ってしまいます。
お手隙で構いませんので、ご返答の程
よろしくお願いします。

土師弘之
①について
給与が2か所以上の場合ですので、フリーランスが給料でなければ提出するのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。
②について
雑所得でも事業所得と同様の「必要経費」は認められます。
将来、フリーランスが事業規模に復活する可能性があるのであれば、廃業届等は提出せず、復活するまで「雑所得」で申告していけば問題ありません。
なお、「雑所得」では帳簿の作成義務はありませんが、前々年分の収入金額が300万円を超える場合は、領収証等の保存義務はあります。しかし、必要経費を集計するためには実務上簡易な集計表などは必要だと思われます。
本投稿は、2022年10月03日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。