扶養親族について
私は会社員で、現在妻子(正社員かパートかは不明)と別居中です。養育費を支払っています。子供は19歳大学生と11歳です。子供を私の扶養親族として年末調整を行っていますが、この度、妻から「子供を扶養親族にした。そもそも(私と妻子を)別世帯にしている」との連絡がありました。私の承諾(事務手続き?)等を経ずして、妻が扶養親族を変更することは可能なのでしょうか?また、扶養親族の届出が重複している場合、重複期間におけるペナルティ等はどのようなものがあり、私と妻のどちらに課せられるのでしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載された方の扶養親族となります。
もし、両方の給与所得者の扶養控除等申告書に記載がある場合は、先に提出した方の扶養親族となり、どちらが早いか決められない場合は、総所得金額等の大きい方の扶養親族とすることになります。
重複して提出してしまったことへのペナルティは特にありません。また、奥様が扶養親族の記載のある給与所得者の扶養控除等申告書を提出するに当たり、ご主人が行う手続きはありません。
ありがとうございます。大変参考になりました。別世帯にされてしまっている現状では、どのような取り扱いになるのでしょうか?勝手に別世帯にされてしまったことから、子供は私の扶養親族にしたままとなっております。

豊嶋彩子
まず、別世帯イコール税法上の扶養親族でなくなる、という訳ではなく、実質上扶養されているような事実があれば、扶養親族とされることもあります。
税法上の扶養の変更でしたら、前述のように特に手続きが必要なわけではなく、給与所得者の扶養控除等申告書(年末調整の書類)に扶養親族の記載がしてある方の扶養親族となります。
社会保険の扶養ということですと、手続きが必要になります。協会けんぽの場合は、ご主人と奥様双方のお勤めの会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
大変よく理解できました。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年10月11日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。