公的年金収入と給与収入がある場合の税金計算と扶養控除について
タイトルの通りです。
父:65歳以上。私(息子)の扶養に入っており、同族老親に該当します。
父の公的年金収入が130万、給与収入が年間84万の場合、
公的年金:130万-110万=20万(雑所得)
給与:84万-55万=29万(給与所得)
になると思われます。
この場合、父の所得合計が49万、基礎控除48万を控除すると年間所得が1万になるため、同居老親の扶養から外れないという考えであっていますでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

この場合、父の所得合計が49万、基礎控除48万を控除すると年間所得が1万になるため、同居老親の扶養から外れないという考えであっていますでしょうか。
→ 残額が1円でもあれば、扶養控除の対象となる所得48万円を超えているので、扶養控除の対象にはなりません。
同居老親等は、該当すれば扶養控除の金額を増やす制度ですが、該当する所得は48万円以下のままです。
なお、同居老親等は年齢70歳以上です。65歳以上ではありません。
公的年金収入ベースで年齢を設定しておりました。申し訳ございません。
つまり、雑所得と給与所得の合計額が基礎控除48万以内であれば、同居老親等の扶養から外れず、かつ父も確定申告をする必要がないという解釈で良いでしょうか。

所得金額調整控除を見落としていました。
失礼しました。
給与所得と公的年金等の所得がある者は、次の計算式の金額が給与所得から控除した金額を給与所得となります。
(1)給与所得控除後の金額(10万円を超える場合は10万円)
(2)公的年金等にかかる雑所得の金額(10万円を超えるときは10万円)
(3)10万円
(4)(1)-(2)-(3)=所得金額調整控除の額
今回の場合、当てはめると、
10万+10万-10万=10万となり、給与所得は84万-55万-10万=19万円となります。
そして、合計所得は19万+20万=39万円です。
48万円以内なので、同居老親等の扶養から外れません。
確定申告はする必要はありません。
本投稿は、2022年10月24日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。