社会保険の加入について
家族で自営業をしており、9月まで青色専従者給与をもらっていました。
総額は55万円です。
廃業し、旦那が会社員となりましたが、私は旦那の社会保険に扶養家族として加入しても良いのでしょうか。
また、年末調整の際はどのようにしたらいいでしょうか。
税理士の回答

年の中途での廃業であれば、年末調整はできません。年収が103万円を超えれば確定申告が必要になりますが、103万円以下であれば確定申告は不要になります。なお、社会保険については、ご主人の会社に確認をされた方が良いと思います。
出澤先生、ご回答ありがとうございます。
度々質問失礼致しますが、専従者給与をもらっていても確定申告は不要と言うことでしょうか。
主人の会社へは、専従者給与をもらっていたので今年は扶養控除は受けられない事は伝えるべきなのでしょうか。

専従者給与でも103万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、ご主人の年末調整の時に源泉控除対象配偶者欄に記載はしないことになります。
ご回答ありがとうございます!!
分かりやすく教えて頂きありがとうございます。すごく迷っていたのでとても助かりました!!
本投稿は、2022年10月25日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。