商品モニターの税金について
商品モニターで得た収入の課税対象についての質問です。
私は大学生で親の扶養に入っていてアルバイトをしています。そしてたまに商品モニターをしています。
Amazonや楽天市場等で商品を購入し、商品代金や送料は立て替えといて、月末に商品代プラス報酬を振り込まれるというものです。
103万の壁を計算する上で、アルバイトで得た給与所得に商品モニターで得た収入を雑所得として加算するのは分かっているのですが、商品代も雑所得に入れるのか分からなかったので質問させていただきました。
端的に質問しますと、
商品モニターをして振り込まれた収入から商品代を引いた利益部分が課税対象になるのでしょうか?それとも商品代と報酬を含めて課税対象になるのでしょうか?
お教え頂けますと幸いです。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
雑所得の所得(儲け)の計算について
振り込まれた金額―あなたが立替払いした商品代金や振込料=所得
商品代を差し引いて構いません(経費です。)
本投稿は、2022年10月29日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。