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勤労学生控除の「自己の勤労による所得以外の所得」の認識について

大学生における、勤労学生と副業の両立について確認したい事項があり、ご相談させていただきました。
具体的には、勤労学生控除の要件である「自己の勤労による所得以外の所得が10万円以下」の解釈についてです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

例えば1人の勤労学生が
学習塾にてアルバイトをし、累計課税対象額115万円の所得を得ているとして、
ここに加えて、個人の執筆活動により、さらに15万円の所得を得たとします。

この場合、
個人の執筆活動により得た15万円の所得は「雑所得」に該当すると考えられると思うのですが、
(1)雑所得は「自己の勤労による所得以外の所得が10万円以下」ではないため勤労学生控除を受けることができない。
(2)雑所得は「自己の勤労による所得以外の所得が10万円以下」であるため勤労学生控除を受けることができる。

のどちらになるのでしょうか。お手数ですがよろしくお願いします。

税理士の回答

雑所得かどうかというより、自己の勤労に基づいて得た所得かどうかです。

雑所得には、FXのように自己の勤労に基づかない所得や、執筆活動のような自己の勤労に基づいて得た所得もあります。
要は、自分で働いて得た所得なのかどうかです。

今回の場合は、「自己の勤労による所得」です。

迅速なご返答をいただきありがとうございます。
この場合、学習塾(所得:115万円)の年末調整にて勤労学生控除を行えば、個人の執筆活動により得た15万円の所得については特段の手続きは必要ないという認識でよろしいでしょうか? お手隙の際にご返信いただけますと幸いです。

本投稿は、2022年11月10日 03時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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