夫が海外赴任時の子供の扶養について
夫が8月に年末調整を済ませ、海外赴任しております。
私、今年度200万を少し超える程度の収入。高校生と大学生の子供2人がおり、夫の年末調整では子供2人を扶養家族としております。
3年は海外赴任になるので、今後は給与からみなし税を差し引いての給与支払いとなります。
この場合、今年度の私の年末調整、来年度以降の年末調整で子供2人を私の扶養としても問題はないのでしょうか?健康保険は夫の扶養のままです。
来年度以降、夫の日本での住民税等はかからないことは把握しておりますが、夫の会社では子供2人を扶養とみなし扶養控除を受けてのみなし税とされていると思うのです。
私が子供2人を扶養として申告すると、法律的に問題はないとしても常識的にどうなのか…、夫の会社的にもよくないことなのかが気になります。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
今年分(暦年での判断です)の扶養控除は、ご主人でされていますので、そのままの方が良いと思います。
貴女の扶養とした時には、会社での再年末調整かご主人の確定申告で修正しないといけなくなります。
令和5年分以降に関してはお子様を貴女の扶養にすることは税法上は、問題はありません。
また、お子様を貴女の扶養にしたという事実は、ご主人の会社は把握する手段はないと考えられます。
しかし、もともと「みなし税」とは、国などに納める税金ではなく、海外赴任をされ方と国内勤務の方の税金や社会保険料などの差額について、その負担を解消するために設けられた、会社内における規定になります。
この「みなし税」をご主人の給与から天引きすることにより、海外での税金などは会社が負担することになっているのでしょうから、当然扶養の人数などの計算が変更されれば、当然「みなし税」の計算も変更となると思います。そこで、扶養に関して変更した場合は、ご主人の会社に報告すべき事柄と思います。
先ほど「税法上」は問題ないとお伝えしましたが、ご主人と会社の規定上では変更があった時には変更を伝えるべきであり、それを伝えないことは、雇用契約又は海外赴任に関する会社との契約上の問題は生じると思われます。
もしかすると、海外赴任期間中の扶養の変更は特に報告は不要としている可能性もありますので、この点についてはご主人を通じて会社にご確認ください。
最終的な回答としては
「お子様を奥様の扶養にした場合、ご主人の負担額(みなし税額)が増加すると思われますので、慎重にご判断ください。」となります。
ご回答ありがとうございます。
みなし税についての会社の規定については理解していたのですが、会社にはバレないから私の扶養に入れたほうがいいよとの周りのアドバイスがありました。
夫と会社の雇用契約・信用問題でもあるので、やはり私の扶養には入れないでおこうと思います。
いろいろ教えていただき、ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
念のためご主人に確認されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2022年11月11日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。