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留学した息子は扶養家族か

息子が留学しました。期間は1年以内です。なにか書類を作成してどこかに提出しなければいけませんか?。会社も何もわかっていませんし、私もよくわかりません。

税理士の回答

  回答します

  国外居住親族を、扶養として扶養控除の対象とする場合、①親族関係書類と②送金関係書類の提出が必要になります。

  ①の親族関係書類は、戸籍謄本とお子様のパスポートなどで「親族」であることが確認できる書類です。 
  お子様が30歳以上の場合は、留学ビザの確認も必要になります。
  ②送金関係書類
  お子様名義の銀行への送金票になります。
  お子様が、30歳以上の場合は、年間38万円以上の送金が必要となってます。

  ただし、お尋ねの場合「留学が1年」ということですので、お子様は日本の「居住者」に該当する可能性があります。
  居住者の場合は、特に「国外居住親族」ではありませんので、生活費の送金などで扶養している事実がわかれば、お子様は扶養に入る可能性があります。

  居住者・非居住者の区分は、1年以上日本に居住しないことが明らかで出国した時は、出国した翌日から、日本の非居住者になります。
  短期留学で、1年未満で出国する時等は日本の居住者のままで、留学の延長や実際の滞在期間が延びた場合に日本の非居住者になるケースがあります。


 国税庁HPから「国外扶養親族」のQ&Aを参考に添付します。
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf
 「国外扶養親族」の説明箇所です https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y14.htm
 
  「親族関係書類」と「送金関係書類」の説明箇所です
   「※2」をご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/04/4_01.htm#a01

詳しくとてもわかりやすくありがとうございます。何が何だかさっぱりわからなくて変な質問になってしまいました。早速用意します。助かりました!。

本投稿は、2022年11月14日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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