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特定講座株式譲渡益の扶養認定との関係性について

現在、パート収入がある主婦です。
以下の場合、扶養認定を受けることはできるのでしょうか?

★昨年12月に退職後、1月に持株(非上場・特定口座)の精算を行いました。
⇒譲渡収入112万円
 ※キャピタルゲイン課税分を確定申告する必要があるとのことです。
★2~4月に雇用保険の支給がありました。
⇒50万円ほど
★4月から非正規で仕事を開始しました。
⇒年103万円以内
★社会保険
⇒約5万円(雇用保険受給期間中)
★国民健康保険
⇒約5万円(雇用保険受給期間中)
★住民税
⇒約40万円予定(前年分)

また、節税対策等があれば、教えて頂ければ幸いです。

税理士の回答

ご相談の文章で「非上場・特定口座」という表現がありますが、特定口座は「上場株式等」に関して認められる制度となっております。その点に疑問を感じましたので、「非上場」と「特定口座」と其々分けて考えてみます。

「非上場」の株式を前提で考えた場合、「譲渡利益」がいくらあるかがポイントになります。つまり、譲渡収入金額が112万円とのことですが、扶養親族等の判定は収入金額ではなく、取得費(原価)等を控除した後の「譲渡利益」で判定します。その譲渡利益が他の所得と合計して38万円を超えますと、扶養親族等から外れてしまいます。

「特定口座」での株式の売却の場合には、「源泉徴収有り」を選択した場合に限り確定申告が不要とされており、扶養親族等の判定にも影響しないことになります。したがって、「特定口座で源泉徴収有り」を選択する場合には、売却益が多額であっても扶養控除等が可能となります。

仮に前者の場合における節税策としましては、同種(非上場株式の売却)の売却損を同一年に発生させることが考えられますが、いかがでしょうか。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年05月09日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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