義母死亡後の相続・その節税について
2022年4月1日に義母が他界。相続人は妻と義姉の2人です。
協議書を作成し、妻が相続人となっています。少額の家賃収入(25千円/月)
土地賃貸収入(4千円/月)があります。その他の収入は、パートで年60~80万。
私(サラリーマン)の現在扶養家族です。103万/年を超えるか否かの微妙な状況。前述の家賃収入、賃貸収入を私の「その他収入」として確定申告するようにするための方法を教えて欲しいです(例:私と妻の間で契約書類が必要など)
また、それ以外の節税方法があれば教えて欲しいです。
税理士の回答

中田裕二
パート収入は給与所得、不動産賃貸収入は不動産所得です。
あなたの所得税の扶養内であるためには、これらの年間合計所得額が48万円以内であることです。(これらの収入が年103万円以内ではありません)
したがって、パート収入80万円の場合の給与所得額は25万円(80-55)ですから、不動産所得額(収入-必要経費)は23万円以内であることが必要です。
パート収入、遺産分割協議書作成日及び不動産所得の必要経費を確認のうえ、検討してみてください。
前述の家賃収入、賃貸収入を私の「その他収入」として確定申告するようにするための方法を教えて欲しいです(例:私と妻の間で契約書類が必要など)
については、妻が相続した土地に夫がアパートを建て賃貸するなどならば別ですが、そうでなければ原則、不動産所得は不動産の所有者に帰属しますのであなたの取得にすることはできません。
来年以降、パート収入を65万円程度に抑えれば年間所得48万円以内にできるのではないですか。
本投稿は、2022年11月23日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。