学生の税金について
学生の税金についてです。
親の扶養に入っていて、
現段階で3つの所得があります。
1.給与所得(アルバイト)
2.雑所得(Uber配達)
3.一時所得(ギャンブル)
自分が知っている知識としては103万以上超えると扶養から外れ、130万以上超えると社会保健料を私自身が負担することは知っています。
一時所得の扱いがよくわからないのですが、
一時所得は50万以下であれば税金の負担はないとのことですが、103万の計算として1.2の2つの合計所得だけ計算するのか、1.2.3の3つの合計で収入を計算するのか教えてほしいです。
ちなみに1.は55万まで2.は48万まで稼げることは知っています。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
よく、お調べになっていますね。まず、扶養控除の判定は、基礎控除48万円以内かどうかです。
① 給与所得は、給与所得控除額が55万円あるので、それを差し引いた後が、所得金額になります。
② 雑所得は、収入から経費を差し引いた金額が、所得です。
③ 一時所得は、特別控除50万円を差し引いて1/2した金額が所得になります。
全部たして、48万円以下ならば扶養控除対象です。
本投稿は、2022年11月29日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。