[扶養控除]チケット販売について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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チケット販売について

チケット販売の売上について。友人の代理でチケット販売をしていてそれの売上が私の口座に入ってきます。総額40万を超えそうなのですが、全額友人に渡しています。それでも自分の収入と見なされるのでしょうか?私自身が親の扶養に入っているのでアルバイト収入を年間103万円に抑えられていてもこの場合だと確定申告は必要になるのでしょうか。

税理士の回答

友人の代理でのチケット販売であれば、相談者様の所得にはなりません。記録を残しておき(口座の入出金など)説明できるようにしておく必要はあります。

ありがとうございます。
具体的にどのような記録として残しておくのがよいでしょうか。
通帳や引き出した控えなどで大丈夫でしょうか。

通帳や引出した時の控で大丈夫です。

本投稿は、2022年12月01日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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