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扶養控除等(異動)申告書を複数箇所で提出してしまった

現在親の扶養に入っている大学生です。
三箇所に扶養控除等申告書を提出してしまいました。今から取り下げなどは出来るのか、もし無理ならばどうすればよいのか教えていただきたいです。

①今年の6月〜7月に短期派遣業務に従事し計25万円ほどの収入を得た。
②今年の5月〜来年3月までインターン先企業にて毎月5,000円ほどの収入を得る。
③今年の11月〜12月に①とは別の派遣会社から短期業務に従事し、計45万円ほどの収入を得る。

以上の3社に扶養控除等申告書を提出してしまいました。提出時期が重なっていなければ一年に複数提出しても構わないと聞いたのですが、それは本当なのでしょうか?

また、①〜③とは別で、自費出版による雑所得が2000円程度あります。確定申告を行う必要はありますでしょうか?

税理士の回答

①扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)は、提出時期が重なっていなければ一年に複数提出しても構いません。しかし、重なっていれば至急に取下げなければなりません。通常は、収入が多いところに提出します。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

ご回答ありがとうございます。
重ねての質問となってしまい恐縮申し訳ありません。

副業収入が20万円を超えると確定申告が必要とお聞きしたのですが、
「主たる給与」以外の会社から頂いた給与所得は副業収入とみなされてしまうのでしょうか?
例えば11月〜12月に貰う45万円の給与を主たる給与とすれば、6.7月に頂いた25万円分の給与所得は副業所得とみなされてしまい確定申告をしなければならないのでしょうか?

1.20万円ルールは次の通りになります。給与所得者で年末調整をする人は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.主たる給与以外の給与であれば副業としての扱いになると思います。2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。
3.なお、1,2の場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

本投稿は、2022年12月03日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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