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ワーキングホリデーをしている子供の扶養控除について

ワーキングホリデー中の子供に対する扶養控除について教えて下さい。
子供(28歳)が今年の4月から1年間ワーキングホリデーで海外に在留しています。
渡航前は退職していたため扶養控除の対象でした。ワーキングホリデー中、住民票は抜いておらず、仕送り等の定期的な送金はしていません。(生活費は全て本人負担)
現時点でどれくらい収入があるか分からないのですが、扶養控除から外れる事になるのでしょうか。

税理士の回答

回答します

 ワーキングホリディ―で出国した人は、原則、日本の「居住者」となりますので、通常の国内の扶養親族と同じように判断します。
 まず、扶養親族と判断する所得要件は、合計所得金額48万円以下か否かで判断します。(給与収入103万円以下か否か)
 外国にいる方の場合も同じ所得要件での判断となります。
 
 しかし、所得要件とは別に、お子様などを扶養親族(扶養控除の対象)とするには、「生計を一にしている」ことが扶養控除の要件となっており、別居の場合は生活費を送金するなど、親御さんが負担している場合、「生計を一にしている」と判断されます。

 このことから、生活費は本人が負担してるとの説明ですので、お子様のは扶養控除の対象とならないと考えられます。

 国税庁HPから説明箇所を添付します
  「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
  「生計を一にしている」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm

詳細なご説明、ありがとうございました。
やはり「生計を一にしている」の扶養控除の要件から外れているため、対象外と言う事ですね。

  回答します
  
 >「生計を一にしている」の扶養控除の要件から外れているため、対象外と言う事ですね。

  ご理解のとおりとなります。

本投稿は、2022年12月05日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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