学生の同人活動、48万の壁について
現在学生で、今年10月から同人活動を始めました。
10〜12月の3ヶ月の売上の合計が、経費を差し引いて52万弱。
しかし、源泉徴収されて振り込まれるので、手元に入ってくるのは47万です。
この場合、「売上」と「源泉徴収後の金額」の、どちらで48万を判断すればいいんでしょうか?
親の扶養に入ってます。バイトなどはしておらず、上記同人活動の雑所得のみです。
初歩的ですみませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

河野大佑
源泉徴収が差し引かれる前の売上で計算します。
なお、確定申告書の第一表と第二表にある「源泉徴収税額」の欄に源泉徴収された金額を記載することで、税金が一部軽減されます。
(「源泉徴収税額」は、所得税の前払い的な性質のものです。場合によっては所得税の還付を受けることができます。)
ありがとうございます。
それでは、上記の場合52万弱なので、親の扶養からは外れてしまうということでしょうか?
また、外れた場合、自分が追加で払う税金などはありますか? 親が払う税金が上がってしまう(扶養控除?)というのは見ましたが、それは今後ずっとではなく2022年の1年だけですか?

河野大佑
>親の扶養からは外れてしまうということでしょうか?
そうですね。年間所得48万円を超えてしまう場合は、税務上の扶養から外れてしまいます。
>自分が追加で払う税金などはありますか?
おそらく、基礎控除以外の所得控除はないと思いますので、所得税と住民税を支払う必要があります。
(要確定申告。ただし、所得税については、前述の通り、還付を受けることができる可能性もあります。)
>それは今後ずっとではなく2022年の1年だけですか?
はい、そうです。ただ、来年以降も収入がある場合は、2022年と同様です。
とてもわかりやすく、助かりました!ありがとうございました!
本投稿は、2022年12月21日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。