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チャットレディとアルバイトの掛け持ち

私は20歳の大学生で、アルバイトとチャットレディ(スマホアプリを利用)を掛け持ちしています。

親の扶養内で103万円までで働きたいのですが、それぞれ年間いくらまでなら稼いで大丈夫なのでしょうか?(給与所得+雑所得になるのだと思います。)


アプリでは、通話時間に応じて貯まるポイント分の金額が口座に振り込まれるという形です。調べると、チャットレディは雑所得に含まれるとあったのですが、こういう形式でも雑所得としていいのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします!

税理士の回答

親の扶養内で103万円までで働きたいのですが、それぞれ年間いくらまでなら稼いで大丈夫なのでしょうか?(給与所得+雑所得になるのだと思います。)

103万円とは給与のみの場合の扶養内限度収入額です。(103-55=48)
年間の総所得額が48万円以内であれば、所得税の親の扶養内でいられます。
チャットレディは雑所得になります。
例えば、必要経費がなければ収入が48万円の場合、雑所得の所得額は48万円ですから、給与収入は55万円までであれば扶養内です。
一方、給与収入が103万円だと雑所得は0円でなければならないことになります。

迅速なご回答ありがとうございます。

アプリのチャットレディでも雑所得としていいんですね!
では最大ではアルバイトで55万円まで、チャットレディで48万円まで受け取って大丈夫ということでよろしいでしょうか?

所得税法上、お考えのとおりです。

ありがとうございます。
この相談の後に、チャットレディで20万円以上稼ぐと確定申告が必要という情報も目に入ってきたのですが、この通りなのでしょうか?その場合保護者にも通知が行くのでしょうか。重ねての質問申し訳ありません。

いわゆる20万円ルールのことですが、あなたの当初のご質問とは別に考えてください。
これは、年末調整された給与所得のほかに副業が20万円以下であれば所得税の申告が不要というルールです。
したがって、住民税の申告は必要ということです。

そもそも扶養から外れるのであれば、親にその旨を知らせなければなりません。
また、住民税が普通徴収であれば納税通知が自宅に郵送されます。

それでは先日教えていただいたとおり、
アルバイトで55万円までチャットレディで48万円まで受け取り、バイト先で年末調整を行っておけば、チャットレディの方では特に申告などなく扶養内で働けるということですかね!
何度もありがとうございます。

ほぼその通りですが、以前の回答で「所得税の親の扶養内でいられます」「所得税法上、お考えのとおり」と言いました。
地方(住民)税法上はチャットレディの所得額について、48万円を45万円に置き換えてください。

本投稿は、2022年12月29日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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