報酬と給与タイプのバイトをしている際の扶養について
給与タイプのアルバイトと報酬タイプのアルバイトを掛け持ちしている学生です。父の扶養に入っております。
3点お伺いしたいことがあります。
①給与のアルバイトから−65万円を差し引いた残額と、報酬のアルバイト額を合わせた額が38万円を超えない場合に扶養内となると解釈しております。ということは、給与額が82万円、報酬額が20万円の場合は扶養内と考えてよろしいのでしょうか。
②給与額と報酬額の合計が103万を超えなくても報酬額のみの金額が38万円を超えた場合はいずれにせよ扶養を外れるのでしょうか。
③もし①の解釈が正しく、扶養を超えない場合でも、報酬で得たアルバイト額が20万円を超えた場合は確定申告が必要となるのでしょうか。(例えば給与額が80万円、報酬額が22万円ですと扶養の103万円以内ですが報酬額が20万円を超えているので確定申告が必要であるか、ということです。)逆に20万円以下に抑えた場合の手続きは何もいらないのかも合わせてお願いします。
ご回答お待ちしております。
①から③に対してそれぞれに回答頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

① 給与が82万円、報酬が20万円の場合には扶養内と考えて大丈夫です。
② 報酬のみで38万円を超えた場合(正しく表現すると、「報酬‐報酬を得るために生じた必要経費」の金額が38万円を超えた場合)には扶養から外れてしまいます。
③ 合計所得金額が38万円を超えなければ所得税が発生しませんので確定申告の必要はありません。従って、ご相談①のケースのように、報酬の額が20万円を超えていても、合計所得金額が38万円以下であれば確定申告の必要はありません。
以上、宜しくお願いします。
迅速なご回答有難うございます。
学生で年間に報酬のアルバイトで100万円稼いでいる方も珍しくないと思いますが、そういった場合には確定申告をし扶養を抜けることが必要となるのですか?
また、そうされていない人(100万円ほど稼いでいるが申告していない)がほとんどであるように思えますがその場合、就職の際それまでの税金について調査され不利になるなどのことはあり得るのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
アルバイトが雇用契約に基づく給与であれば、年間の収入金額が103万円までは扶養親族のままでいられます。しかし、アルバイトが雇用契約でない報酬の場合には、年間の稼ぎ(所得金額)が100万円もありますと扶養親族から外れてしまい、同時に確定申告も必要になります。
後者のケースで確定申告をしていない場合で、後日、税務署から無申告の指摘を受けたときには、税金が追徴されるだけでなく無申告加算税と延滞税も課されますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
詳しくご説明いただきありがとうございます。
もう一点だけご確認させていただきたいのですが、現在学生ではありますが他のアルバイトと並行する場合には報酬として支払われる額が20万を超えると申告が必要と別なサイトで拝読したのですがそちらは38万円までなら問題ないということですよね?

はい、年間の所得金額の合計が38万円(所得税の基礎控除額)以下の場合には、確定申告しなくても大丈夫です。
「20万円を超えると申告が必要」というのは、給与所得のある人の場合です。アルバイトの報酬だけであれば、年間の金額が20万円を超えていても38万円以下であれば、そもそも税金がかかりませんので確定申告しなくても大丈夫です。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
給与として支払われていても、社会人の副業としてではなく学生のアルバイトであれば20万円というのは関係ないという解釈でよらしいですか?

学生さんでそのアルバイトだけであれば、20万円という話は気にしなくて良いと思います。
本投稿は、2017年10月27日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。