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ワーホリの現地での収入について。

大学生の息子が今年の6月から来年の8月まで、ワーホリに行こうとしています。1年以上の滞在になるため、海外転出届を出す予定なのですが、その場合の現地の収入は扶養控除などに関係してくるのでしょうか。

税理士の回答

回答します
  
  現地の収入は、扶養控除に関係してきます。
  所得(収入)の基準としては、日本滞在時の所得 + 出国後居住者期間の所得を合計した「合計所得金額」で扶養の是非を判断します。

【説明】
  ワーキングホリデーは、外国(滞在国)で働きながら、旅行や観光などを行い語学の上達や知見を高める制度となります。
  ビザの期間は、国によって様々ですが、通常は滞在国内を「旅行等」しながら滞在費を稼ぐことが前提となる制度であるため、「一年以上居所を必要とする職業(会社に採用・就職)※」しての出国ではないため、出国当初は日本の居住者として取り扱われます。
  住民票の有無は関係ありません。
  ※仮に1年以上の期間(6月から8月)での短期採用としての出国の場合は、出国の翌日から日本の非居住者になります。

  6月から翌年8月まで、海外に行かれる予定だとお話ですので、出国の翌日から起算して1年間は「居住者」となり、その後は日本の「非居住者」となります。
  居住者となっている期間の収入は「全世界課税」となりますので、息子様が滞在先で得た収入も日本の課税対象となります。
  非居住者になった後の、海外での収入は、原則日本での課税はありません。

【貴方の扶養になるかの判断(所得基準)】
 ① 本年中の息子様の日本滞在時の収入及び海外滞在時の収入による計算した合計所得金額が48万円以下であれば、貴方の扶養となります。
   収入が「給与」であれば目安は103万円となります。
 ② 翌年は、12月31日現在息子様は帰国され居住者に戻っています。
   息子様が居住者である期間{1/1~6/(出国日の1年後)+ 帰国日以降の合計所得金額が48万円以下であれば貴方の扶養となります。

 ③ 息子様が出国の翌日から非居住者となった場合
   国外での収入は、原則日本での課税はありませんので、出国までの合計所得金額で判断します。

  なお、非居住者の方を「扶養」とするには、会社に「親族関係確認書類」と「送金関係確認書類(国外送金票)」などが必要になります。
  特に「扶養」となるか否かはその年の12月31日現在の状況で確認するため、今年の扶養控除の対象とするには上記の書類が必要です。
  翌年は帰国され居住者となっていますので、上記の書類は不要となります。
  既に会社で息子様の親族関係を把握している時は「親族関係確認書類」は特に必要ありません。

 ご不安がある場合は、所轄の税務署に事前予約の上ご相談されることをお勧めいたします。

  国税庁HPから居住者・非居住者の説明箇所を添付します。
  特に「住所の推定」箇所をご覧ください。
  「居住者・非居住者の区分」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
  「住所の推定」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm

  「令和5年1月から非居住者である親族について扶養控除を受けられる方へ」(リーフレット)
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf

本投稿は、2023年01月19日 06時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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