税理士ドットコム - [扶養控除]確定申告 (年の途中で親の扶養を抜けた場合) - 12月31日時点における親御様との生計一別が分かり...
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確定申告 (年の途中で親の扶養を抜けた場合)

もう少しで確定申告ですが、初めてでわからないので質問します。
年の途中で親の扶養を抜けたのですが、確定申告の扶養控除は記入するのでしょうか??

よろしくお願いします💦



備考
・5月に20歳を迎えました。
・お仕事辞めたり始めたりと転々してきました。
・年収は約44万ぐらいです。

・10月18日の入籍のタイミングで親の扶養を抜け年金等払い始めました。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

12月31日時点における親御様との生計一別が分かりかねますが、年収44万円でしたら、所得基準としては扶養控除の要件をクリアしています。

国税庁HP:扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

生計は別なのですが、その場合はどうなるのでしょうか?お手数おかけしますがお願いします💦

税理士ドットコム退会済み税理士

生計一でないと扶養控除は適用できません。
したがって、親御様は令和4年分の所得税の計算において、ご相談者様を扶養控除の対象とすることはできません。

本投稿は、2023年01月27日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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