勤労学生控除について
こんばんは。高校3年生の女子高生です。 先日、勤労学生控除の存在を知りました! 私は多い時で、(夏休み)バイトを3つ掛け持ちしていました。1つ目はもう2年続けているので、年末に源泉徴収票が出ることは知っています。2つ目のバイト先はもう今は辞めてしまっているのですが、去年の年末の際に源泉徴収票をいただけたので今年ももらえると思っています。3つ目のバイトは夏休みの短期バイトだったため、源泉徴収票が貰えるか不安なのですが、勤労学生控除を申請する際はすべてのバイト先から発行された源泉徴収票が必要ですか? また、勤労学生控除を受けて130万以下まで稼ぐことができた場合、親の扶養を抜けてしまうことになり、親が税金を多く負担してしまうことになりますか?勤労学生控除を受けた場合、103万以上130万以下であれば親の負担は変わりませんか? 長々と申し訳ございません。今現在103万円で収まるように働いていますが、もう少し今年中に稼ぎたいなと思い、勤労学生控除を受けようか迷っております。お返事いただけたら幸いです!
税理士の回答

まず、3カ所の給与について確定申告をする場合には、3カ所の源泉徴収票が必要になります。
次に、勤労学生控除は所得控除(本人の税金を計算する際の控除額)ですので、扶養親族に該当するか否かを判定する「合計所得金額」には影響いたしません。
従って、勤労学生に該当しても該当しなくても、年間の給与収入が103万円を超えますと扶養親族には該当しなくなります。その場合には、親御さんの扶養控除が適用できなくなりますので、親御さんの所得税・住民税が増えることになります。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年11月10日 04時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。