扶養控除 確定申告について
19歳大学生です。扶養控除を受けるためにバイトの課税累計額を年103万円以下に収めるつもりで働いています。また、この様な働き方をしている学生には所得税がかからないと聞いたのですが、給与明細をみると所得税分が給与から引かれています。
これはなぜなのでしょうか?
また、確定申告をして所得税を返して貰った時に、それによって扶養を超えてしまうようなケースはあるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
税理士の回答
初めまして(^^)
・給与明細の控除されている所得税について。源泉所得税の控除を「乙欄」の方というくくりで控除されているのではないでしょうか?ほかにも職を持っておられる方は乙欄で源泉所得税が控除されます。年末調整などはせず、個人的に他の所得と合算して確定申告する、というながれになります。
・確定申告する場合に103万を超えていなければ、扶養の範囲、ということになります。
以上、ご確認ください(^^)

アルバイト(給与)収入が年間103万円以下であれば結果的に税金はかかりませんが、月々の給与の金額が88000円を超える場合には、その月において源泉徴収税額が発生します。
しかし、年末調整または確定申告をすることで源泉徴収された税金はすべて還付され、年税額はゼロとなりますのでご安心ください。
また、確定申告をされても、給与収入が103万円以下であれば扶養親族から外れることはありません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年11月13日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。