[扶養控除]一時所得と住民税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一時所得と住民税について

学生です。親の扶養に入っています。
令和4年度に
アルバイトで30万円
一時所得(競輪)で450000万円  
マイナポイント20000円
全国旅行支援で約10000円
を稼ぎました。
この場合、特別控除などをつけると、確定申告・所得税・住民税はかからないと思うのですが、正しいでしょか。

また、住民税についてなのですが、インターネットで調べたところ、特別控除額を1円でも越した場合にかかるというのと、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告義務はないというのがありました。これはどちらが正しいのでしょうか?

税理士の回答

アルバイトは給与所得でその他が一時所得でしょうから、いずれも所得額はなしということになります。
したがって所得税も住民税も申告は不要です。

所得金額45万円以下申告不要が正しいです。
1円でも超えた場合というのは、所得税のいわゆる20万円ルールの場合ではないですか。

ネットでは、どうも20万円ルールについての情報がひとり歩きしているようで、誤解が生じているようです。

回答ありがとうございます。
そうなんですね。ネットには1円越したら住民税は申告と強く書いてあったので正しいと思っていました。
これは間違いということは一時所得は1円超えたとしても住民税は申告しなくても良くて、親の扶養内に入るということで問題ないでしょうか。

まずは所得金額が所得税は48万円、住民税は45万円以下であれば申告納税は不要で親の扶養内です。

いわゆる20万円ルールは別物です。

回答ありがとうございます。
何度も質問させていただき申し訳ないないのですが、
20万円のルールは一時所得から特別控除50万円を除いて20万円以内であれば確定申告や所得税・住民税の必要はないと学んでおります。
そのため、私の場合ですと給与所得0円、一時所得0円であり、他の所得はありませんので、所得金額が0円で確定申告、納税はしなくてよい。
また、もし一時所得が特別控除を引いて、1円以上20万円未満なら所得金額は1円以上20万円未満となり、所得金額が0円で確定申告、納税はしなくてよいということで正しいでしょうか。

所得金額48万円以内(住民税は45万円以内)であれば、混乱しますので20万円ルールのことは考えない方が良いです。

20万円ルールの恩恵が受けられるのは、年末調整された給与所得以外の所得が20万円以下なら合計所得額が48万円超になっても所得税の申告が不要になる人です。(ただし、住民税申告は必要)

本投稿は、2023年02月26日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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