92才の母を扶養家族から外した方が徳ですか?
区役所の保健課から母が世帯主になれば介護施設の食費と部屋代が数万円安くなると聞きました。今は扶養家族です。母の収入は年金の月9万円だけです。扶養している世帯主の所得は360万円以上あります。
税理士の回答

税務上は扶養親族の要件を満たされているなら、ご相談者様が扶養控除を受けるのが得です。
それとも、ご質問のタイトル的に多く納税して徳を積みたいというお話でしょうか。
なお、介護施設のことは専門外ですので、こちらのコーナーでご質問いただいても解決しないかと存じます。
回答いただき、ありがとうございます。すみませんでした、私の質問の仕方が適切ではありませんでした。例えば収入額が同じ400万円のお二人でお一人が母親の扶養をされ、お一人が扶養をされて無い時はに税額の差はどれくらいありますか?宜しくお願い致します。

課税所得が分かりかねますので、計算できかねます。
施設にお母様は入居されている、つまり、ご相談者様と別居のようなので、扶養控除が48万円であるとします。
国税庁HP:扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
そして、仮に課税所得が300万円としますと、所得税及び復興特別所得税が10.21%です。
したがって、所得税額に与える影響は48万円×10.21%≒49,000円です。
国税庁HP:所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
また、住民税は直接お住まいの自治体にご確認をお願いしますが、扶養控除は38万円のところが多いですから、税額で38万円×10%=38,000円変動すると考えます。
誠に有難う御座います。これで自信を持って対応できます。税金と聞くと『わかりにくい』と思いがちです。このサイトに出会い助けて頂きました。これからもお世話になりたいと思います。宜しくお願いします。
本投稿は、2023年03月02日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。