扶養控除に関する質問
(現在)バイト2つ掛け持ち、103万円ギリギリまで働く予定
①スポーツの試合にベットするブックメーカーで稼いだお金
②高価買取のカードなどを店舗で買い取ってもらった際に受け取るお金
上記2つも合わせて103万円以内にしなければならないですか?また103万円に含まない場合何円以上2つの場合で稼ぐと含まれるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
103万円とは、給料のみの場合の収入制限のことです。その他の所得がある場合には、所得金額で計算します(48万円以下)。
①の儲かった金額=「雑所得」
②の儲かった金額=「譲渡所得」(趣味としてのコレクションであれば非課税)
③給与所得=給料収入-55万円
①②③の合計額が48万円以下である必要があります。
本投稿は、2023年03月02日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。