扶養内で雑所得が扶養から外れてしまった場合
私は親の扶養に入っています。
給与所得は28万円、
雑所得は133万円あります。
この場合、私が払う税金は雑所得分だけでしょうか?
それとも給与所得の28万円分の税金も追加で払わなければならないでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

合計所得に対して税金が発生するので、給与所得も税金の計算時に含める必要があります。
ありがとうございます。
給与所得は、給与所得控除は適用されないのでしょうか?
本投稿は、2023年03月03日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。