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親を自身の扶養控除に入ってもらう際の条件について

税務関係が全く無知なため、的外れの事を聞いてしまうかもしれませんが、
ご容赦ください。

現在別居の親が退職することになり健康保険証を使えなくなるため
今後、自分の扶養に入ってもらおうと考えております。
私自身は一般的なリモートワーク会社員で、
親は将来的には年金受給+パート等の収入が扶養の範囲に収まる収入になる見込みです。

ネットで調べたところ、別居の場合
仕送りとその証明を出して申請しないと扶養には入れられないと出てきました。

これに対し、実家近くに引っ越しをして、新しく部屋を借りてそこを仕事場にして
住民票は親と同じ住所にしようと思っております。
私自身、住むのは新しく借りる部屋(実家近距離)にはなりますが
建前としては実家から仕事場となる部屋へ通っており親とは同居している
という体で進められたらと思っております。
(生計を一としているつもり)
実質別居していても、住民票さえ一緒であれば同居とみなされ
仕送り等は必要無く扶養の申請ができるのではと考えました。

このような方法をとった場合、諸々法律的に問題はありますでしょうか。
(自身の各種免許等の住所もすべて住民票に合わせ
郵便物も実家に届くよう調整し適宜実家に取りに行く方針にするつもりです)

問題がある場合
そもそもが通らないものなのか、
もしくは、なにかやるべきことが足りないからダメなのか
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご相談の内容からして、税務の扶養控除ではなく、健康保険の扶養に入れるかが知りたいことだと思います。
以下、回答します。

税務の扶養控除の条件と違い、所得48万円以下ではありません。

健康保険の被扶養者は、被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人です。

※ これ以外の被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)は、同一の世帯という条件が加わりますが、今回のご相談とは関係ないので省略します。

収入制限は、
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

以上です。

なお、その者が後期高齢者医療保険に加入されると、扶養にはなりません。

ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく助かります。

なるほど。税務のと混合してましたね。
ご指摘ありがとうございます。

追加で確認させていただきたいのですが、
ご説明いただいた「同一世帯に属している場合」というのは住民票が同じであればこの条件に当てはまるものと考えて問題ないでしょうか。

お手数おかけしますが
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

住民票が事実と即していない場合はダメでしょうね。

「親とは同居しているという体」ではなく、実際に同居が必要と考えます。ただ、親は直系尊属ですから、同一世帯に属していなくても要件に該当すれば、扶養にできます。

ご回答ありがとうございます。

やはりそこはなあなあでは通りませんよね。

色々お聞きできて良かったです。
ありがとうございます。

本投稿は、2023年04月03日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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