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130万円の壁等は、パート収入+家賃収入で計算するのでしょうか?

家賃収入があり、パートをしています。
主人の扶養のままにしたい為、パート収入+家賃収入で計算して、103万円を越えないようにしていました。(ギリギリだと困ることもあると思い、経費は考えずに収入で計算していました。)
しかし、時給が上がり、103万円では収まらなくなってしまいました。
103万円を越えると、配偶者特別控除になる、所得税がかかるようになると認識しています。
次の壁は130万円だと思うのですが、こちらもパート収入+家賃収入で考えればよいのでしょうか?
また、103万円を越えた場合、手続きはいつ何処にすればよいのでしょうか?
年末調整で済むのか?
主人の方か?パート先か?
確定申告はしなくてはいけないのか?
疑問ばかりです。
よろしくお願いします。

106万円の壁も聞いたことがあります。
こちらも家賃収入をプラスするのでしょうか?

税理士の回答

パート収入と家賃収入がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.不動産所得
収入金額-経費=不動産所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、社会保険の扶養については、社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。

扶養がはずれると、確定申告が必要なのですね。
不動産収入があると給与103万円以下で扶養をはずれることになりますが、パート先、主人の会社には事前に連絡するべきなのでしょうか?

相談者様の合計所得金額が48万円を超えることが確実になった時点で報告をすることになります。

本投稿は、2023年05月03日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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