準確定申告と扶養控除の変更について
6月に結婚し退社をして、7月に夫の海外赴任に帯同し、海外居住となります。
現在、私は両親と同居しており、母親(69歳、専業主婦)を扶養に入れていますが、退職し海外居住となることから、6月で母親の扶養が外れます。
私は最終給与支払い後の7月に準確定申告を行う予定なのですが、その際、母親は扶養控除となりますか?
また、私が別居後、母親は父親(76歳、年金受給者)の扶養になりますが、父親の確定申告の際、配偶者控除は可能でしょうか?
税理士の回答

米田征史
結構、難しいこと聞かれますね・・・
(税理士試験みたいな質問)
配偶者控除と扶養控除の判定の時期として
その年12月31日(年の中途において出国する場合には、出国の時)の現況による。
とされています。
なので、質問者さんは出国時判定でお母さんを扶養に入れていただいて、お父さんは12月31日時判定でお母さんを配偶者控除にいれる。
となり、質問者さんの取扱いで大丈夫です。
ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月22日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。