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扶養内に入ったまま個人事業ができる条件

現在、親と私の2人暮らしで私は親の扶養内に入っています。
親はパートで働いています。
私は現時点で収入がありません。
収入が無いのでウーバーイーツ等のフードデリバリーを始めようかと考えておりその場合個人事業主になるかと思うのですが、親の扶養に入ったまま個人事業ができる条件が以下の私の認識で正しいかどうかを知りたいです。



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親の扶養内に入ったまま個人事業をする場合は、所得を48万以内にする。
そして青色申告をして、青色申告特別控除65万を受けることが前提で

極端な話、経費がゼロだった場合
青色申告特別控除65万+基礎控除48万=113万
になるので

青色申告をすることを前提ならば、最低でも収入113万までは親の扶養内に入ったまま個人事業主でいられる。

そして、経費がかかるのであれば"113万+経費分"までは親の扶養内に入ったまま個人事業主として稼ぐことができる。
例:経費が10万の場合、113万+10万=123万までは扶養内で収入を得てもよい。

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親の扶養内に入ったまま個人事業主になる条件は、上記の認識で間違いはないでしょうか?

間違っているところがありましたら教えていただきたいです。

どうかよろしくお願いいたします。

税理士の回答

開業届の提出があり経費がないと仮定した場合、以下の様になります。
1.白色
収入金額-経費=事業所得
48万以下であれば、扶養内になります。
1.青色
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
48万円以下であれば、扶養内になります。

ご回答ありがとうございます。
開業届を提出して青色申告をした場合
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得
になり、事業所得が48万以下であれば扶養内のままということですね。
白色申告にならないよう開業する場合は開業届と青色申告申請を確実に行いたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年06月07日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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