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扶養内のダブルワークについて

ガスの検針員をしています。
月平均60000円程の収入です。
今年4月からダブルワークでアルバイトを始めました。
扶養内で働きたいと思っています。
アルバイトのお給料は月30000円くらいになる予定です。
扶養内で働くことは可能でしょうか?
現状でもこのまま単純計算でいくと103万円は超えてしまいそうですが、検針員の報酬とアルバイトの給与を合算して103万円以内というのは間違っていると聞いたので不安になりました。扶養内で働くにはどの程度働いて大丈夫なのか教えていただければと思います。よろしくお願いします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(ガス検針)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、雑所得の経費については家内労働者等の必要経費の特例55万円の適用を受けられると思います。以下の条件が必要になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人

早々のお返事ありがとうございます。
給与所得控除額55万円と雑所得に対する経費55万円は両方とも引くことが出来るのですか?
例えば給与所得が30000×12ヶ月で360000円
雑所得が60000×12ヶ月で720000円の場合

360000−550000=0
720000−550000=170000
0+170000=170000
170000円が合計所得ということですか?

以下の様になると思います。
1. 360,000円-360,000円=0
2.720,000円-(550,000円-360,000円)=530,000円
3.0+530,000円=530,000円
合計所得金額は、53万円になります。

この場合だと48万円を超えているので扶養から外れてしまうということですか?
住民税や所得税も発生するということですか?
質問ばかりですみません。

相談者様のご理解の通りになります。

お返事ありがとうございます。
最後にもう1つ教えてください。
この場合、配偶者特別控除の対象にはならないのでしょうか?

合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、配偶者特別控除の対象になります。

本投稿は、2023年06月18日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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