業務委託とアルバイトの掛け持ちで扶養を外れないようにするためには
大学生で業務委託を行っています。アルバイトも掛け持ちしたいと考えており、2つ質問があります。
1点目はどうすれば扶養を外れずに済むか
2点目は確定申告は必要なのか です。
調べていたところ、1つ目について
合計所得=雑所得+給与所得金額で
この合計所得が48万円を超えると扶養を外れてしまう、
業務委託で稼いだ金額は雑所得に含まれ、
給与所得金額=収入金額−給与所得控除額55万円
となる、ということを知ったのですが、
アルバイトで収入を得ていても55万円以下であれば、給与所得金額としてカウントされないという認識であっているでしょうか?
つまりアルバイトでの収入が年間55万円以下であれば、業務委託での収入を48万円以内にすると親の扶養を外れないということでしょうか?
2点目について、調べたところ
業務委託での報酬は20万円を超えると確定申告をしなければならないという認識に至ったのですが、あっていますでしょうか?
拙い文章で申し訳ありませんが、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
①相談者様のご認識の通り、給与収入が55万円以下であれば給与所得金額は0になります。雑所得で48万円までは扶養内になります。
②給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。20万円ルールの適用がある場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
早速のご回答ありがとうございます。
調べていたことがあっているのか不安だったのですが、分かりやすく回答いただけて、理解できていない部分も正しく理解することができたため安心して働けます‥!
本当にありがとうございました!
本投稿は、2023年06月26日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。