[扶養控除]扶養内でパートとセラピー - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内でパートとセラピー

現在、パートにて平均月8万程度の収入があります。ここに趣味のセラピーを始めようと思うのですが、扶養内におさめる場合(社会保険に入らない場合)、2つの合計が130万までにすればいいのでしょうか?(パートは10人以下の小規模の会社です。)

またかけもちする場合に、年末調整・確定申告に関してですが、
・パート先に連絡することはありますか?
・パート先の年末調整は現状から変わりないでしょうか?
・主人の会社の年末調整は2つの合計の所得を書くだけでいいですか?
・確定申告をする時に、パートの事も書かないといけないのでしょうか?

わからないことばかりなので教えてください。

税理士の回答

 社会保険の扶養に入るには、パートと業務(セラピー)の年間収入の合計額が130万円未満かつ扶養者(被保険者)の収入の半分未満であることが必要です。
 パート先の年末調整では、セラピーの所得は特に申告する必要はありませんが、セラピーの所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。確定申告は、所得すべてについて行いますので、パート分の所得も当然に申告することになります
 ご主人の会社の年末調整の際は、パートとセラピーの所得の合計額を記載してください。

本投稿は、2023年07月04日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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