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扶養控除について

障害年金を受給している70歳の叔父がいます。
この叔父を扶養に入れる場合、扶養控除38万と障がい者控除40万が受けられますよね。
この叔父に生活費の補助として、月5万ぐらい渡しても問題ないでしょうか?
年金がいくらもらっているか分かりませんが、年金の受給額で何か注意しなければならない点などありますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養控除は生計を一にしている場合に適用できます。
生計を一にしているとは、同居している場合だけでなく、
生活費の援助を常としている場合も含まれます。

回答ありがとうございます。
扶養は70歳以上だと年間160万?以下であれば扶養に出来ると聞きました。
障害年金もしくは年金を受給している者は通常年金なら収入、障害年金の場合は控除されるのですよね?

例えば、
70歳で障害年金を月8万年間96万受給。
この人に月生活費の援助として5万円を渡した場合、
扶養控除と障がい者控除は受けられますか?

本投稿は、2017年12月19日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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