事業所得と給与所得 扶養内にするには
事業所得が青色控除65と経費を引いて0
給与収入120として、給与控除55引いて65
合算所得65で扶養内規定の合算所得45を超えているので課税されるのでしょうか?
課税されるのは住民税?また税額の基準表あれば教えて下さい。
尚、主人の給与所得900以下です。
税理士の回答

所得税は合計所得金額が48万円を超えると課税になります。また、45万円を超えると住民税が課税になります。
早々のご回答ありがとうございます。
ではこの場合、所得税と住民税の両方課税されるということでしょうか?
課税額の基準表はありますでしょうか?(実際の課税額を確認したいのですが)
本投稿は、2023年07月09日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。