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個人事業としての収入が48万円を超える場合、親の扶養に入れますか?

大学生で、アルバイトと個人事業主(業務委託契約)の仕事を掛け持ちしています。

年内でアルバイトの収入が30万円ほど、
業務委託として受けた仕事が40万円ほどです。

これから新しく別の仕事を業務委託の形態で契約しようとしているのですが、あと8万円稼いで48万円を超えてしまった場合、親の扶養からは外れることとなるのでしょうか?

(バイト代-55万)+業務委託=48万でアウトという認識は間違っていないのでしょうか。

48万円を超えないのは難しそうなので、超えてしまっても構わないと思うのですが、次に気をつけるべき金額はありますか?130万の壁とは何を指すのでしょうか?

また、継続的な業務ではないため開業届を出していないのですが、こちらで何か問題になることはありますか?

いろいろ調べていて、混乱してしまいました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 回答します

1 税務上の扶養に
  業務委託に係る必要経費が無い場合はおおよそご理解のとおりです。

  正確には「合計所得金額48万円以下」となります。
  収入ではなく「所得」で判断しますので、貴方の場合
  給与所得(アルバイト)
   給与収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円)= 給与所得金額(マイナスの時は0円)
  雑所得(業務委託)
   収入金額 - 必要経費 = 雑所得金額
  合計所得金額
   給与所得金額 +雑所得金額 =合計所得金額 
  この合計所得金額が48万円を超えた場合、貴方は親御さんの扶養から外れることになります。

  
2 社会保険上の扶養(130万円の壁)
  社会保険に関しては社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士は専門外のため一般的な回答となることをご了承ください。
  社会保険上の扶養は「収入金額」が年間130万円を超えると見込まれた時から扶養から外れます。
  これがいわゆる「130万円の壁」です。

  注意すべき点は
  ① 所得の計算では、非課税となり収入に含まれない「通勤費」なども含む
  ② 雑所得や事業所得も「収入」が基準となるが、直接費となる「人件費」の支払いなどは控除することが出来る
  これらにご注意ください。

3 開業届出について
  業務委託が「継続的な業務ではない」のであれば、事業所得ではなく雑所得に分類されますので、特に開業届出等の手続きは不要となります。
  今後、反復継続して社会的地位が客観的にも「事業」として判別されるように業務を行うようになれば、開業届出や青色申請などの手続きは必要になると思いますが、現状で問題になるとは考えられません。

  なお、雑所得でも前前年の収入金額が300万円を超える場合は、「現金預金取引等関係書類」などを保管する義務が生じます。
  国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

本投稿は、2023年07月28日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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