給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
現在、保険の営業をしており外交員報酬(事業所得)を頂いております。今回副業をしようと思い、派遣の日雇いの面談に行ってきたのですが、その際に本業の方が確定申告しているのならこっち(派遣)では【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を提出しても大丈夫ですと言われ記入しました。その後大丈夫かなと思い、調べたら【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を提出した方が副業になるとでてきて困惑しております。本業の方では事業所得で確定申告しておりますので扶養控除の提出はしてないと思います。もちろん本業の方が収入も高いです。なのに副業扱いされた場合はなにかお咎めがあるのでしょうか?またその際本業の方に連絡がいったりするのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
副業の方は雇用契約(アルバイト・パート)となるのではないでしょうか。
そうであれば、本業が外交員報酬(事業所得)のみであり給料がないのであれば、副業の方の給料は【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を提出することにより、源泉所得税が甲欄適用となるということを派遣先の担当者が言っているだと思われます。
源泉所得税の計算には「甲欄適用」と「乙欄適用」というのはあり、「甲欄適用」を用いると少ない方の計算ができるということになっています。
本業の方に連絡が行くことはありませんが、外交員報酬であるのであれば委託契約であり、職務専念義務(副業禁止)はありませんので、仮に連絡が行ったとしても何の問題もないと思われますが。
ご回答いただきありがとうございます。
そうだったんですね。安心しました。
ベストアンサーにさせていただきます。
本投稿は、2023年08月22日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。