税理士ドットコム - [扶養控除]ハンドメイドとフリマアプリの不用品について - ハンドメイド品だけが課税対象です。怪しまれたり...
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ハンドメイドとフリマアプリの不用品について

家族の扶養に入っており、給料収入はありません。
フリマアプリでハンドメイド品を販売しております。

経費を引いて得る金額は1年で48万以下です。
今までは数万の売上だったのですが、今年は売上が増え、48万以下ですが住民税の支払いが必要な売上になりそうです。

フリマアプリでは家で着なくなった衣類や使わなくなった不用品も販売しており、月1~2万くらいの売上です。

そのためハンドメイド品と不用品の売上を合計すると48万を超えてしまいそうです。その場合扶養から外れてしまいますか?調べても不用品は非課税、いや本当は税金がかかるなどどちらの意見もあり、どちら正しいのか分からず困っております。

またフリマアプリからの振込はハンドメイドと不用品の売上両方含まれております。そのため、帳簿で付けている売上と振込金額が違うため怪しまれたりしますでしょうか?

税理士の回答

ハンドメイド品だけが課税対象です。怪しまれたりしますのでハンドメイド品と不用品を分けて帳簿付けする必要があります。

本投稿は、2023年09月01日 03時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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