青色申告を使って収入48万円以上学生個人事業主が親の扶養内に収めることは出来ますか?
学生で個人事業主を今月からはじめています。
8月までの収入(給与所得)が約70万円あります。
ここで個人事業主の収入があった場合、基本控除の48万円を今年中に超えてしまう可能性が高く、そうすると親の扶養を外れてしまいます。
先日、青色申告を行い65万円まで控除できることを知りました。それを行った際は、48+65=113万円まで親の扶養内で収入を得られるのでしょうか?
個人事業主の収入からパソコン等を購入して、経費を引いて48万円以下にする方法も考えましたが、色々面倒になる(パソコンもそこまで要らない)ので、出来れば青色申告の控除のみで、年間所得を48万以下にしたいです。
税理士の回答

青色であれば、事業所得金額の計算は以下のようになります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下になれば親の扶養内になります。なお、青色申告承認申請書は、開業(開業届は開業から1か月以内)から2か月以内に提出する必要があります。
本投稿は、2023年09月17日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。