離婚後に子供の扶養に入る時と配偶者扶養になっていた時の違いはなんですか?
私は離婚後に子供の扶養に加入してパート勤めをしていますが
103万を超え追徴課税しました。会社は106万で設定して全員シフト組んでいるとのことですが、配偶者扶養の場合と子供の扶養では 税金枠の違いはありますか?あと週に20時間以上の勤務があり雇用保険に加入もしてますが 会社から103万では雇用から外すとも言われ悩んでます。何故私だけ103万で引っかかったのかわかりません。やはり子供扶養になったからでしょうか?
尚 社会保険も子供扶養になっています。国保は全額免除になっています。
素人で税金に無知すぎて話しがぐちゃぐちゃですが宜しくお願いします。
難しい言葉もわかりません
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
扶養控除の対象になるためには、103万円が限度額です。これは、配偶者であっても変わりません。ただし、配偶者の場合には、配偶者控除にはならないが、配偶者特別控除というのがあって103万円から188万円までの間で収入額によって、48万円から3万円の控除があります。
106万円というのは、会社で社会保険加入などの費用負担がでてきます。本人も所得税住民税の対象になったりしてきます。
子供の扶養控除の対象になりたい場合には、103万円以下に給与収入を抑えるほか、ありません。
早急かつ丁寧な回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年09月19日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。