[社会保険扶養控除]未払い賃金が本来支払う月の翌月に支払われた場合いつの社会保険の扶養の基準となるか
学生でリモートでアルバイトをしています。
アルバイト先が給料計算のミスがあり、9月に未払い賃金を支払われる予定になっておりました。
また、賞与明細書にも9月30日が支給日となっており、実際に9月中に支払われるものと考えていました。
しかし、振り込みの際にもミスがあり、私の未払い賃金が9月中に支払われることはありませんでした。上司に相談したところ、対応してくださり、翌月10月に銀行に未払い賃金が振り込まれました。
ただ、銀行振り込みの日が10月なので、未払い賃金が10月に支払われた扱いとなると、扶養の基準である108334円を超えてしまいます。そのため上司に相談したのですが、「実際は9月に支払ったとしてカウントされるので、未払い賃金は9月に払った給料と一緒に社会保険の判断基準として計算できる」と言われました。確かに支払い後もう一度賞与明細を見たところ、支給日の変更はなく9月30日とされていました。
しかし、銀行振り込みをした日が10月なのに9月に支払ったことという扱いにするのは可能なのでしょうか。また、結局この未払い賃金は社会保険の扶養の判断基準として9月分の計算になるのか10月分の計算になるのかご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

田中友也
給与の支払い時期と計上時期は異なるため、ご記載いただいた場合ですと9月分の給与になるかと考えられます。
給与計算期間が9月であれば、10月や11月など事後的に支払わられた場合にも9月分の給与(社会保険の算定上も同様)となります。
なお、健保によっては、社会保険の扶養限度額を臨時的に1か月のみ超えた場合においても直ちに扶養から外れることはない場合もあります。
本投稿は、2023年11月21日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。