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扶養控除と青色申告について

私はアルバイトと青色個人事業主を掛け持ちしている学生です。

家族が勤務する会社では扶養控除の要件として
給与所得が103万以下、合計所得が48万円以下、
青色・白色所得が無し

が条件との事です。
現状アルバイトはもちろん103万以下ですが、個人事業は経費を差し引くと55万円に満たないので控除にはなります。
この場合控除はされていますが青色所得が有りという扱いになるのでしょうか?

またもし仮に赤字であった場合には青色所得無しの扱いになるのでしょうか。

税理士の回答

 貴方の給与以外の所得が「事業所得」に該当する前提で回答します
 貴方は扶養に該当すると思われます

青色・白色所得が無し

 ⇒ 「青色事業専従者 又は(白色)事業専従者でない」ことではありませんか。
   事業所得者(青色・白色)であることが、扶養から外れる条件にはなりません。
   
 国税庁HPから参考箇所を添付します。
 扶養親族に該当する人の範囲の(4)のことではないでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
 

仮に赤字であった場合には青色所得無しの扱い

  ⇒ そのようなことはありません。
    青色事業者であっても、赤字になることはありますし、その場合は「損失」を繰り越す制度もあります。

    更に、赤字になることで「事業所得」がないことにもなりません。(青色・白色関係ありません)

    ただし、貴方の仕事の状況が「事業所得」になるか「その他(雑所得)」になるかは別問題であり、お尋ねの内容では判断することはできません。税務署の判断になります。
  

本投稿は、2023年11月30日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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