今年度卒業大学院生、業務受託による収入が増えて扶養から外れることになった場合
今年度、大学院を卒業し、来年度から就職を予定している者です。
昨年の1月から12月までの業務委託による収入が60万円となりました。
これにより、確定申告が必要となり、親からの扶養が外れることとなることを知りました。
このような形で収入を得ていることを親に知られたくない思いがあるのですが、
確定申告する以上、親に認知されてしまうものなのでしょうか。
税理士の回答
確定申告する以上、親に認知されてしまうものなのでしょうか。
仮に親御さんが不要に入れていたら、後で突合して「扶養控除を適用できない」旨の指摘が入ります。
柳元剛 様
迅速なご回答、ありがとうございました。
親の方に相談しようと考えているのですが、
まだ扶養に入っている現時点でなんらかの
ペナルティは私または親に課せられるのでしょうか。
不要:×→扶養:〇でしたね。失礼しました。
さて、申告するまでは、何ら問題ありません。親御さんが勤務先に質問者様を扶養として「扶養控除申告書」を提出していたら、質問者様を扶養として年末調整しますが、扶養控除申告書に記載するのは、あくまで「質問者様の所得の見込額」です。
年末調整に間に合えばいいのですが、間に合わない場合、親御さんは、確定申告で扶養を外して申告する必要が出てきます。
柳元剛 様
迅速なご回答、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
本投稿は、2024年01月03日 04時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。