学生がアルバイトと個人事業主を掛け持ちする場合の扶養控除
お世話になります。24歳大学院生です。
実家で親の扶養で生活しています。
現在、アルバイト(塾講師、短期の派遣(3月のみ))と個人事業主(大学受験のオンラインコーチング)を掛け持ちしています。
個人事業主については2022年に開業届と青色申告承認申請書を提出して受理されています。
おうかがいしたい点は以下の通りです。
■アルバイトと個人事業主の掛け持ち時の控除
アルバイト
①塾講師:支払金額410,830円(個人塾なので源泉徴収税額は引かれていません)
②短期の派遣:支払金額82,169円(源泉徴収税額2,515円)
支払金額合計 492,999円
個人事業主
支払金額合計 541,200円(源泉徴収税額55,249円)
※経費は2.5万円程度です
基礎控除48万円と、アルバイト給与所得について55万円の控除、個人事業主について65万円の控除を全て併用することは可能でしょうか?
その結果、上記の場合は扶養されることは可能でしょうか?
今後のためにそれぞれの扶養内限度額と、確定申告をするとなった場合に注意すべきことをおうかがいしたいです。
お手数おかけしますが、ご回答頂けますと大変勉強になります。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
迅速なご解答ありがとうございます。
今回は大丈夫そうなので安心しました。令和6年度も事業所得が65万円を超えることは無さそうなのでアルバイトの103万の壁は気をつけたいと思います。
お忙しい中恐縮ですが重ねての質問失礼いたします。
確定申告で事業所得の源泉徴収税額を取り戻そうと考えています。その際にアルバイトの給与所得は給与所得控除額55万円により0円になるため記載せず、事業所得の記載のみでの申告で良いのでしょうか?
お手数おかけしますが、ご解答いただけますと幸いです。

確定申告はすべての所得を申告します。給与所得も記載します。
大変勉強になりました。ご指導いただきありがとうございます。
本投稿は、2024年01月18日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。