サラリーマン、離婚による確定申告
会社の源泉徴収に、間に合わなかった確定申告についてお教えください。昨年12月に離婚し、長男11歳は元妻と住んでいたマンションに住み続け、マンションは財産分与で1月に名義を元妻に移しています。
1.住宅ローン減税
本来は昨年12月に年末残高証明書を会社に提出するのが間に合わなかったため、本年2月に税務署に年末残高証明書と何を持っていけば処理してもらえますか?
現在、マンション所在地と違う自治体に私は引っ越しており、どちらの自治体の税務署に持っていくかも知りたいです。
2.所得税上の扶養について
会社にて長男の扶養は今年から外れる処理はしたのですが、昨年分は締め切りとなり、12月に元妻が給与所得者の扶養控除等移動申告書に記載しているなか、税務署の確定申告で行う処理は何をすればよろしいでしょうか?16歳未満で児童手当があれば扶養控除はないため、何もする必要はないのでしょうか?
税理士の回答

年末時点でお住まいでなければ、住宅ローン控除は受けられません。
もし、離婚成立後もしばらくお住まいで、年末もお住まいでしたら、
確定申告をすれば住宅ローン控除を受けることができます。
計算明細書に記入して、残高証明書を添付します。
確定申告の提出先は、提出時点のお住まいの所轄税務署です。
扶養控除はどちらかお一人しか受けられません。
所得税では影響がありませんが、住民税に影響しますので、
確定申告時に正しく申告する必要があります。
ありがとうございました。申告によって今年住民税が増えるということですね。
本投稿は、2018年01月31日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。