退職後の扶養控除について
お世話になります。
当方、個人事業を営んでおります。
さっそく質問なのですが、就職して扶養を外れていた息子が令和4年11末で退職しました。
退職手当や失業手当などは貰っておらず、令和5年は無収入です。
この場合、令和5年度の確定申告にて息子を扶養控除に入れても問題ないでしょうか?
また、その場に必要な手続きや書類等はありますか?
お忙しい中お手数をおかけしますが、お答えよろしくお願いいたします。
税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。確定申告書の親族に関する事項欄に必要事項を記載することになります。
出澤先生、早速の御返答ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月28日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。