退職後の扶養控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 退職後の扶養控除について

退職後の扶養控除について

お世話になります。
当方、個人事業を営んでおります。
さっそく質問なのですが、就職して扶養を外れていた息子が令和4年11末で退職しました。
退職手当や失業手当などは貰っておらず、令和5年は無収入です。
この場合、令和5年度の確定申告にて息子を扶養控除に入れても問題ないでしょうか?
また、その場に必要な手続きや書類等はありますか?
お忙しい中お手数をおかけしますが、お答えよろしくお願いいたします。

税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。確定申告書の親族に関する事項欄に必要事項を記載することになります。

本投稿は、2024年01月28日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,805
直近30日 相談数
772
直近30日 税理士回答数
1,561